神奈川県町村情報システム共同事業組合
財政調整基金条例
平成23年4月1日 |
条例 第 23 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定に基づき、神奈川県町村情報システム共同事業組合財政調整基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
- (設置)
- 第2条 臨時的に必要とされる経費及びその他財源の不足を生じたときの財源とするため、基金を設置する。
- (積立て)
- 第3条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において決算上生じた剰余金の額から継続費、繰越明許費及び事故繰り越しの支出財源として翌年度に繰越す金額を控除した額のうち管理者が決定した額とする。
- (管理)
- 第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
- 2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
- (運用益金の処理)
- 第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
- (基金への編入)
- 第6条 毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、法第233条の2ただし書の規定に基づき翌年度に繰り越さないでこの基金に編入することができる。
- (繰替運用)
- 第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
- (処分)
- 第8条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
- ⑴ 法令の改正等により臨時的に必要とされる財源が当該会計年度において著しく不足する場合において当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
- ⑵ 経済事情の著しい変動等により、組合の運営において財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
- (委任)
- 第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
- 附 則
- この条例は、公布の日から施行する