神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金条例
平成23年4月4日 |
条例 第 22 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、組合町村の負担金の内容及び負担方法について必要な事項を定めるものとする。
- (負担金の内容)
- 第2条 組合町村は、組合の共同処理する事務の経費に充てるため、次の各号に定める負担金を負担しなければならない。
- ⑴ 共通経費負担金 組合の事業を運営するための事務所運営費、人件費、旅費及び会議費等について共通する経費
- ⑵ 事業経費負担金 組合の町村情報システムの利用料として、利用内容、利用件数及び利用状況等を総合的に勘案した経費並びに組合町村の移行データ作成費等を総合的に勘案した経費
- ⑶ 調整負担金 組合の町村情報システムについて、臨時的に特にシステム改修が必要となった場合の経費
- (負担方法)
- 第3条 負担金は、次の納期限内に組合に納付しなければならない。
- ⑴ 共通経費負担金は、3カ月ごとに分割し、最終月の末日までとする。
- ⑵ 事業経費負担金は、共通経費負担金に準ずる。ただし、管理者は、組合及び組合町村の財政上必要あるときは、その都度、納期限を定めることができる。
- ⑶ 調整負担金の納期限は、その都度管理者が定める。
- (負担金協議委員会の設置)
- 第4条 第2条に規定する組合町村の負担金について、具体的な内容を協議するために神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金協議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2 委員会は管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議する。
- ⑴ 毎年度ごとの組合町村の負担金の額
- ⑵ 延滞金
- ⑶ その他負担金の負担方法について管理者が指定するもの
- 3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は規則で定める。
- 附 則
- この条例は、公布の日から施行する。