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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
扶養手当の支給に関する規則

平成23年4月1日
  規則 第 7 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (届出)
  • 第2条 条例第12条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、別に定めるところにより行うものとする。
  • (認定)
  • 第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、その届出に係る扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
  • 第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
  •    ⑴ 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
  •    ⑵ その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
  •    ⑶ 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
  • 第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
  • 第6条 任命権者は前3条の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
  • (支給方法)
  • 第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実を確認することができない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
  • (実施細目)
  • 第8条 この規則に定めるもののほか、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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