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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
管理職手当に関する規則

平成23年4月1日
  規則 第 6 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (支給範囲)
  • 第2条 条例第10条第1項の規定により規則で指定する職は、別表に掲げるものとする。
  • (管理職手当の月額)
  • 第3条 管理職手当の月額は、別表に掲げる職の区分に対応する額とする。
  • (支給方法)
  • 第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
  • (管理職手当を支給しない場合)
  • 第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合及び神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第6号)第9条第1項の規定による療養休暇(同項第2号の規定による療養休暇にあっては、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病の場合に限る。)の場合を除く。)は、その月の管理職手当は、支給しない。
  • (実施細目)
  • 第6条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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