神奈川県町村情報システム共同事業組合実費弁償条例
平成23年4月1日 |
条例 第 15 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、実費弁償について必要な事項を定める。
- (実費弁償を支給する者)
- 第2条 実費弁償を支給する者は、次のとおりとする。
- ⑴ 法第100条第1項の規定により、議会の求めに応じ出頭した者
- ⑵ 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じた出頭した者
- ⑶ 前各号のほか、管理者の求めに応じ出頭し、又は参加した者
- (実費弁償の額等)
- 第3条 実費弁償として、神奈川県町村情報システム共同事業組合管理者及び副管理者の旅費に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第16号)に定める旅費を支給する。
- 2 実費弁償は、出頭又は参加の都度支給する。
- 附 則
- この条例は、平成23年4月1日から施行する。