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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
旅費に関する条例施行規則

平成23年4月1日
 規則 第 14 号

  • (付属する島)
  • 第1条 神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の旅費に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する付属する島は、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いた島をいう。
  • (赴任旅費支給対象職員の特例)
  • 第2条 条例第2条第8号に規定する管理者が特に旅費の支給を必要と認めた職員は、県内旅行の地域以外の地域内の住所又は居所から在勤庁ヘ旅行した職員とする。
  • (旅行の取消し等の場合における旅費)
  • 第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
  •    ⑴ 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
  •    ⑵ 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
  • (旅費の喪失の場合における旅費)
  • 第4条 条例第3条第5項に規定する事情は、次に掲げるものとする。
  •    ⑴ 宿泊施設の火災
  •    ⑵ その他本人の責めに帰することができない事由で任命権者が管理者と協議して定めるもの
  • 2 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
  •    ⑴ 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
  •    ⑵ 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用の部分に相当する金額)を差し引いた額
  • (旅行命令簿の記載事項及び様式)
  • 第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、管理者と協議して旅行命令簿の記載事項及び様式の一部を変更し、又は任命権者が別に定める手続によりこれを旅行命令簿に代えることができる。
  •    ⑴ 内国旅行 旅行命令簿(兼請求内訳明細書)(組合用)(第1号様式)
  •    ⑵ 内国旅行 旅行命令簿(兼請求内訳明細書)(町村用)(第2号様式)
  • (旅行命令の変更の申請)
  • 第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更の申請をする場合において、旅行命令権者から請求があったときは、旅行命令権者にその変更の必要なことを証明するに足りる書類を提出しなければならない。
  • (路程の計算)
  • 第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
  •    ⑴ 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
  •    ⑵ 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
  •    ⑶ 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図若しくは軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る軌道旅客運賃算出表に掲げる路程又は条例第15条第2項の規定により旅行した場合における自家用自動車の走行した路程
  • 2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、官公署その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程の計算をすることができる。
  • (旅費の精算期間等)
  • 第8条 条例第11条第4項に規定する期間は、同条第2項の期間にあってはやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とし、同条第3項の期間にあっては精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
  • (急行料金等の計算)
  • 第9条 条例第12条第1項第3号に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算する。
  • 2 条例第12条第1項第3号に規定する急行料金は、新幹線の列車を運行する線路による旅行にあっては、当該新幹線の特別急行料金とする。
  • 3 条例第12条第1項第4号に規定する寝台料金は、一の寝台券の有効区間ごとに計算する。
  • 4 条例第12条第1項第5号に規定する特別車両料金は、一の旅行区間の路程に応ずる特別車両料金とする。
  • 5 条例第12条第1項第6号に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算する。
  • (車賃の計算)
  • 第10条 条例第15条第2項に規定する車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、その路程に応じ1キロメートルにつき30円を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合においては、実費額による。
  • 2 車賃は、全路程を通算して計算する。
  • 3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
  • (内国旅行の甲地方等の範囲)
  • 第11条 条例第16条第5項に規定する甲地方は、東京都の特別区の存する地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地である地域とする。
  • 2 条例第16条第5項に規定する乙地方は、前項以外の地域とする。
  • (職員以外の者の旅費)
  • 第12条 条例第23条に規定する管理者が特に必要と認めた場合は、公務員以外の者が組合の機関の依頼に応じ、公務の遂行を援助するため旅行した場合とする。
  • 2 条例第23条の規定により旅費を支給する場合における職員以外の者の給料表に相当する職務の級は、用務の内容、その者の学識経験等を考慮して任命権者が必要に応じて、その都度定める。
  • (実施細目)
  • 第13条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。

  • 第1号様式(第5条関係)(用紙 日本工業規格A4横長型)

  • 第2号様式(第5条関係)(用紙 日本工業規格A4横長型)

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