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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
旅費に関する条例

平成23年4月1日
 条例 第 18 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (用語の意義)
  • 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  •    ⑴ 本邦 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに付属する島の存する領域をいう。
  •    ⑵ 外国 本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。
  •    ⑶ 県内旅行 神奈川県内における旅行、神奈川県と東京都の区の存する区域との間における旅行及び管理者が指定する特定地域への旅行をいう。
  •    ⑷ 県外旅行 前号に定める地域を除いた本邦内及び当該本邦と前号に定める地域との間における旅行をいう。
  •    ⑸ 内国旅行 県内旅行及び県外旅行をいう。
  •    ⑹ 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
  •    ⑺ 出張 職員が公務のため旅行することをいう。
  •    ⑻ 赴任 新たに採用された職員(国、都道府県又は市町村の職員から引き続いて採用された職員及び管理者が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
  •    ⑼ 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
  •    ⑽ 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
  • 2 この条例において「何級の職務」という場合には、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号)第5条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。
  • 3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公所から半径13キロメートル以内の地域をいうものとする。
  • (旅費の支給)
  • 第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
  •    ⑴ 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下退職等という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
  •    ⑵ 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
  •    ⑶ 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
  •    ⑷ 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
  •    ⑸ 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条第1項各号の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
  • 4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
  • 5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
  • (旅行命令)
  • 第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
  • 2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
  • 3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
  • 4 旅行命令権者は、旅行命令を発し又はこれを変更するには、旅行命令簿により当該旅行に関する事項を確認してこれを行わなければならない。ただし、旅行者が、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載するいとまがない場合には、旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し又はこれを変更することができる。この場合において、旅行者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載しなければならない。
  • 5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
  • (旅行命令に従わない旅行)
  • 第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
  • 2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
  • 3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
  • (旅費の種類)
  • 第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食事料、とする。
  • 2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
  • 3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
  • 4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
  • 5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
  • 6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
  • 7 食事料は、旅行中に宿泊料が支給されない夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
  • (旅費の計算)
  • 第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
  • 2 旅費の計算において円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  • 第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
  • 2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
  • 3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
  • 第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
  • 2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
  • 第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
  • (旅費の請求手続)
  • 第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
  • 2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
  • 3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
  • 4 第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。
  • (鉄道賃)
  • 第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金で現に支払ったものによる。
  •    ⑴ 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃
  •    ⑵ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
  •    ⑶ 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金 ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号に規定する運賃の等級と同一等級の急行料金 イ 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
  •    ⑷ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金
  •    ⑸ 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する寝台料金のほか、特別車両料金
  •    ⑹ 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
  • 2 前項第3号に規定する急行料金は、県外旅行によるもので、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
  •    ⑴ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
  •    ⑵ 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
  • 3 第1項第6号に規定する座席指定料金は、県外旅行によるもので、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
  •    ⑴ 前項第1号に規定するもの
  •    ⑵ 前項第2号に規定するもののうち、片道100キロメートル以上のもの
  • (船賃)
  • 第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金で現に支払ったものによる。
  •    ⑴ 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
  •    ⑵ 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
  •    ⑶ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
  •    ⑷ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金
  •    ⑸ 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
  •    ⑹ 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
  • 2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
  • (航空賃)
  • 第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
  • (車賃)
  • 第15条 車賃の額は、実費額による。 2 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の命令を受けて自家用自動車を使用して旅行する場合の車賃の額は、規則で定める。
  • (宿泊料)
  • 第16条 宿泊料の額は、次の各号に規定する額とする。
  •    ⑴ 甲地方の場合 1夜につき13,000円
  •    ⑵ 乙地方の場合 1夜につき11,700円
  • 2 県内旅行における宿泊料の額は、前項第1号に規定する額とする。
  • 3 第12条第1項第4号の規定により寝台料金を支給する場合及び前条第1項の規定により車中泊し、その車賃の額を支給する場合による宿泊料は、第1項の規定にかかわらず、支給しない。
  • 4 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
  • 5 甲地方及び乙地方の地域は、規則で定める。
  • (食事料)
  • 第17条 食事料の額は、1夜につき2,400円とする。
  • 2 食事料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
  •    ⑴ 前条第3項の規定に該当する場合で、鉄道賃若しくは車賃のほかに別に食費を要するとき又は鉄道賃若しくは車賃を要しないが食費を要する場合
  •    ⑵ 船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合
  • (退職者等の旅費)
  • 第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。 
  •    ⑴ 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費 ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費 イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
  •    ⑵ 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
  • (遺族の旅費)
  • 第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
  •    ⑴ 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
  •    ⑵ 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
  • 2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
  • 3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。
  • (外国旅行の旅費)
  • 第20条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例に準じて管理者が定める額を旅費として支給する。ただし、同法律の規定により難い場合においては任命権者が別に定めるところによる。
  • (旅費の調整)
  • 第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
  • 2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする部分の旅費を支給することができる。
  • (旅費の特例)
  • 第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
  • (準用規定)
  • 第23条 職員以外の公務員が、組合の依頼に応じ公務の遂行を援助するため旅行した場合、その他管理者が特に必要と認めた場合には、職員の例に準じ旅費を支給することができる。
  • (委任)
  • 第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  •            附 則
  •       この条例は、平成23年4月1日から施行する。
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