神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
休日勤務手当に関する規則
平成23年4月1日 |
規則 第 11 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
- (支給割合)
- 第2条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
- (実施細目)
- 第3条 この規則に定めるもののほか、職員の休日勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
- 附 則
- この規則は、平成23年4月1日から施行する。