神奈川県町村情報システム共同事業組合
非常勤特別職職員の報酬等及び費用弁償に関する条例
平成23年4月1日 |
条例 第 14 号 |
- (趣旨及び適用範囲)
- 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定により、次に掲げる者に対する報酬等及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
- ⑴ 議会の議員
- ⑵ 監査委員
- ⑶ 公務災害補償等認定委員会の委員
- ⑷ 公務災害補償等審査委員会の委員
- (報酬等の額)
- 第2条 前条に掲げる者の受ける議員報酬及び報酬の額は、別表のとおりとする。
- (議員報酬の支給方法)
- 第3条 議会の議員はその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
- 2 議会の議員が任期満了その他の事由によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を支給する。
- 3 議員報酬を支給する場合、その年度の初日から支給しないとき又はその年度の末日まで支給しないときは、日割計算により支給する。この場合、議員報酬の年額を当該年度の日数で除して得た額をもって日額として計算する。
- 4 議員報酬は、年度を半期に分け、当該期分を各期末の月の翌月の末日までに支給する。ただし、特に必要がある時は、支給日を変更して支給することができる。
- (報酬の支給方法)
- 第4条 日額報酬は、その勤務日数に応じてその勤務日に支給する。ただし、特に必要があるときは、支給日を変更して支給することができる。
- (費用弁償)
- 第5条 第1条各号に掲げる者が職務のため旅行したときは、組合職員の旅費の例により費用弁償を支給する。
- 2 前項の規定による費用弁償の支給方法は、組合職員の旅費の例による。
- 附 則
- この条例は、平成23年4月1日から施行する。
- 別表 (第2条関係)