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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成23年4月1日
  規則 第 2 号

  • (勤務時間の割振り)
  • 第1条 神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第6号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分とする。
  • (規則に定める休日)
  • 第2条 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、規則で定める日は次の各号に掲げる場合につき当該各号に定める日とする。
  •    ⑴ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項に規定する休日が週休日に当たる場合 その日の直前の正規の勤務時間を割り振られた日
  •    ⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日(同法第3条第2項に規定する休日を除く。)が土曜日(条例第4条の規定により週休日とされた土曜日をいう。)以外の週休日に当たる場合であって、その日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日が同法に規定する休日に当たるとき。 その日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日
  •    ⑶ 前号に規定する場合であって同号の規定により難いとき。 管理者が定める日
  • (規則で定める有給休暇)
  • 第3条 条例第7条第2項の規則で定める有給休暇は、次に掲げるものとする。
  •    ⑴ 年次休暇
  •    ⑵ 慶弔休暇(職員の婚姻に係るものに限る。)
  •    ⑶ ボランティア休暇
  •    ⑷ 夏季休暇
  •    ⑸ 子の看護休暇
  •    ⑹ 育児参加休暇
  •    ⑺ 短期介護休暇
  •    ⑻ 特別休暇(第11条第3号に掲げるものに限る。)
  • (年次休暇の繰越し)
  • 第4条 条例第8条第6項の規則で定める日数は、同条第1項又は第3項の規定により定められている年次休暇の日数からその年に受けた年次休暇の日数(前年から繰り越された年次休暇の日数を除く。)を差し引いた日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
  • (育児休暇)
  • 第5条 条例第12条第1項の規則で定める職員は、育児休暇の承認を受けようとする時間において、育児休暇により育てようとする子を職員以外の当該子の親が育てることができる場合における当該職員(女子職員を除く。)とする。
  • (ボランティア休暇)
  • 第6条 条例第15条第1項第1号の規則で定める援助活動は、次に掲げる援助活動(専ら親族に対する支援となる援助活動を除く。)とする。
  •    ⑴ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者に対する援助活動
  •    ⑵ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける援助活動
  •    ⑶ 前2号に掲げる援助活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活に対する援助活動
  • 2 条例第15条第1項第2号の規則で定める活動は、次に掲げる活動とする。
  •    ⑴ 地域の環境を保全する事業に協力する活動
  •    ⑵ 前号に掲げるもののほか、管理者が特に認める活動
  • 3 条例第15条第1項第3号の規則で定める活動は、次に掲げるものが行う事業に係る活動で、前項に掲げる活動と同等のものであると認められるものとする。
  •    ⑴ 県又は県内の市町村が基本金その他これに準ずるものを出資している一般社団法人又は一般財団法人
  •    ⑵ 前号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの
  • (夏季休暇)
  • 第7条 条例第16条の規則で定める期間は、一の年の7月1日から9月30日までとする。
  • (子の看護休暇)
  • 第8条 条例第17条第1項に規定する養育は、小学校就学の始期に達するまでの子
  • (配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することとする。
  • 2 条例第17条第1項に規定するその子の看護のために勤務しないことが相当であると認められる場合は、次のいずれかに掲げるものを職員が行う場合とする。
  •    ⑴ 負傷又は疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話
  •    ⑵ 予防接種又は健康診断を受ける際の介助
  • (育児参加休暇)
  • 第9条 条例第18条第1項に規定する養育は、職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらの子を監護することとする。
  • (短期介護休暇)
  • 第10条 条例第19条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
  •    ⑴ 父母の配偶者及び子の配偶者
  •    ⑵ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子
  •    ⑶ 職員と同居し、又は生計を一にする次の者
  •     ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者
  •     イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
  •     ウ 3親等内の親族(前2号又はイに掲げる者を除く。)
  • 2 条例第19条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。 3 条例第19条第1項の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。
  •    ⑴ 要介護者の介護
  •    ⑵ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
  • (規則で定める特別休暇の理由)
  • 第11条 条例第20条第7号に規定するその他規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
  •    ⑴ 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関等の混雑又は渋滞の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められること。
  •    ⑵ 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けること。
  •    ⑶ 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産
  • (介護休暇)
  • 第12条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
  • 2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する4時間の範囲内とする。
  • (育児を行う職員の深夜勤務の制限)
  • 第13条 条例第23条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
  •    ⑴ 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
  •    ⑵ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
  •    ⑶ 出産予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内にある者でないこと。
  • 2 任命権者は、公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
  • 3 条例第23条第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
  • 4 条例第23条第1項の規定による請求は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
  • 5 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
  • 6 第4項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
  •    ⑴ 当該請求に係る子が死亡した場合
  •    ⑵ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
  •    ⑶ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
  •    ⑷ 第1項に規定する者がいることとなった場合
  • 7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第4項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
  • 8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
  • (介護を行う職員の深夜勤務の制限)
  • 第14条 前条第2項及び第4項から第8項まで(第6項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第4項中「条例第23条第1項」とあるのは「条例第23条第4項」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「当該請求に係る子と同居しないこととなった」とあるのは「要介護者(第10条第1項第3号に該当するものに限る。)と同居し、又は生計を一にしなくなった」と読み替えるものとする。
  • (育児を行う職員の時間外勤務の制限)
  • 第15条 条例第23条第2項又は第3項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
  • 2 条例第23条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
  • 3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
  • 4 任命権者は、第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
  • 5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
  • 6 第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
  •    ⑴ 当該請求に係る子が死亡した場合
  •    ⑵ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
  •    ⑶ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
  • 7 時間外勤務制限開始日から起算して第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
  •    ⑴ 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
  •    ⑵ 当該請求に係る子が、条例第23条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
  • 8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
  • 9 任命権者は、条例第23条第3項の規定による時間外勤務の制限が、育児を行う職員が働きながら子の養育を行うための時間を確保することができるようにするものであることを考慮し、同項の規定により時間外勤務が制限される職員に、恒常的に時間外勤務をさせること、特定の期間に過度に集中して時間外勤務をさせることその他の当該時間の確保を妨げるような時間外勤務をさせることがないように留意しなければならない。
  • (介護を行う職員の時間外勤務の制限)
  • 第16条 前条第2項から第9項まで(同条第7項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第2項中「条例第23条第2項又は第3項」とあるのは「条例第23条第4項」と、「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「当該請求に係る子と同居しないこととなった」とあるのは「要介護者(第10条第1項第3号に該当するものに限る。)と同居し、又は生計を一にしなくなった」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と、同条第9項中「条例第23条第3項」とあるのは「条例第23条第4項」と、「育児」とあるのは「介護」と、「子の養育」とあるのは「要介護者の介護」と読み替えるものとする。
  • (時間外勤務代休時間の指定)
  • 第17条 条例第24条第1項の規則で定める期間は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
  • 2 任命権者は、条例第24条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある条例第3条第1項及び第25条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間(条例第25条の規定により勤務することが免除された半日勤務時間(第18条第3項に規定する半日勤務時間をいう。同条第1項第2号において同じ。)を除く。)のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
  •    ⑴ 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
  •    ⑵ 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
  •    ⑶ 給与条例第17条第3項本文に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
  • 3 前項の場合において、その指定は、3時間45分、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分、4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
  • 4 任命権者は、条例第24条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある条例第3条第1項及び第25条の規定により勤務時間が割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
  • 5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
  • 6 任命権者は、条例第24条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
  • 7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
  • (週休日等の振替及び半日勤務時間の割振り変更)
  • 第18条 条例第25条の規則で定める日は、次に掲げる日とする。
  •    ⑴ 時間外勤務代休時間(前条第3項の規定に基づき年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間が指定された場合にあっては、当該年次休暇の時間を含む。次号において「時間外勤務代休時間等」という。)が割り振られた勤務時間の全部に指定された日
  •    ⑵ 時間外勤務代休時間等が割り振られた勤務時間の一部に指定された日(第5項に規定する半日勤務時間の割振り変更を行う場合にあっては、当該日に割り振られた半日勤務時間を勤務することを免除しようとする時間に当該時間外勤務代休時間等を指定された時間が含まれているときに限る。)
  • 2 条例第25条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
  • 3 条例第25条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
  • 4 条例第25条の規定に基づき割り振ることをやめ、又は勤務することを免除することとなる半日勤務時間は、第2項に規定する期間内にある勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
  • 5 任命権者は、週休日等の振替(条例第25条の規定に基づき、勤務日を週休日又は休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務することを命ずることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、又は半日勤務時間を勤務することを免除し、当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務することを命ずることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日等の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
  • 6 任命権者は、週休日等の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
  • (勤務時間の割振り等の特例)
  • 第19条 任命権者は、勤務の性質により、第2条、第17条第1項及び第3項並びに前条の規定によるときは、公務の能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、管理者の承認を得て、勤務時間の割振り、週休日、時間外勤務代休時間の指定、週休日等の振替及び半日勤務時間の割振り変更につき別段の定めをすることができる。
  • (実施細目)
  • 第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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