神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の職の設置に関する規則
平成23年4月1日 |
規則 第 1 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この規則は、事務局の職員の職の設置及び職員の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
- (職員の種類)
- 第2条 事務局に事務局長、次長を置く。
- 2 前項に規定する職のほか、事務局に主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事又は技師を置くことができる。
- (臨時の職)
- 第3条 管理者は、必要と認めるときは、前条の職以外に臨時の職を置くことができる。
- 附 則
- この規則は、平成23年4月1日から施行する。