神奈川県町村情報システム共同事業組合事務決裁規程
平成23年4月1日 |
訓令 第 2 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、管理者の決裁、管理者の権限に属する事務の専決その他の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
- (定義)
- 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- ⑴ 決裁 管理者、管理者の職務代理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
- ⑵ 専決 あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。
- ⑶ 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
- ⑷ 不在 決裁責任者が、旅行その他の理由により、決裁ができない状態にあることをいう。
- ⑸ 事務局長 神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の職の設置に関する規則(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合規則第1号。以下「職規則」という。)第2条第1項に規定する事務局長をいう。
- ⑹ 次長 職規則第2条第1項に規定する次長をいう。
- (決裁の順序)
- 第3条 事務は、順次直属上司を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
- (代決)
- 第4条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
- 2 副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。
- 3 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
- (代決の制限)
- 第5条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限るものとする。
- (代決の表示及び後閲)
- 第6条 第4条の規定により代決する場合は、押印欄に押印するとともに、「代」の表示をしなければならない。
- 2 代決した事項については、定例的又は軽易なものを除き、速やかに当該事務の決裁責任者に後閲しなければならない。
- (管理者の決裁事項)
- 第7条 管理者の決裁事項は、おおむね次のとおりとする。
- ⑴ 各執行機関の総合調整に関すること。
- ⑵ 権限の委任に関すること。
- ⑶ 組合の重要な事項に関すること。
- (事務局長の専決事項)
- 第8条 前条に規定する事項以外の事項については、事務局長が専決する。
- (専決の制限)
- 第9条 特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規又は疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
- (専決事項の移譲)
- 第10条 事務局長は、管理者の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
- 附 則
- この訓令は、平成23年4月1日から施行する。