神奈川県町村情報システム共同事業組合理事会規程
平成23年4月4日 |
訓令 第 7 号 |
- (理事会の設置)
- 第1条 組合の共同処理する事務に関する重要事項を協議するために理事会を置く。
- (構成)
- 第2条 理事会の構成員は理事とし、理事は組合町村の長とする。
- (招集等)
- 第3条 理事会の招集及び議事運営は、管理者が行う。
- (関係職員の出席等)
- 第4条 管理者は、理事会の運営上必要と認めたとき、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
- (会議等の設置)
- 第5条 管理者は、理事会に必要な会議等を設置することができる。
- (事務局)
- 第6条 理事会の事務局は、組合の事務局が行う。
- 附 則
- この訓令は、公表の日から施行する。