神奈川県町村情報システム共同事業組合監査委員条例
平成23年4月1日 |
条例 第 3 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
- (監査委員の身分)
- 第2条 監査委員は、非常勤とする。
- (公表の方法)
- 第3条 監査委員が行う公表は、神奈川県町村情報システム共同事業組合条例等の公布に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第1号)に定める公表の例によって行う。
- (委任)
- 第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
- 附 則
- この条例は、平成23年4月1日から施行する。