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神奈川県町村会

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管理者の専決事項の指定について

平成23年4月4日 議決
 

  •   地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は管理者の専決処分事項に指定する。
  • 1 次の区分による金額以下で、法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。
  •   ⑴ 損害賠償が保険等により給付されるもの 当該保険金等の額
  •   ⑵ 前項に掲げるもの以外のもの(保険金等に加算して支払う場合を含む。) 100万円
  • 2 目的物の価格が100万円以下の事件について、訴えの提起、和解及び調停を行うこと。
  •            附 則
  •       この議決の効力は、平成23年4月4日から生ずるものとする。
  •  

     

議長及び副議長がともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。