神奈川県町村情報システム共同事業組合議会公印規程
平成23年4月4日 |
議会訓令 第1号 |
- (趣旨)
- 第1条 この訓令は、神奈川県町村情報システム共同事業組合議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
- (公印の名称及び寸法等)
- 第2条 公印の名称及び 寸法等は、別表のとおりとする。
- (保管)
- 第3条 公印は、議長の指定した者が保管する。
- (公印の新調、改刻又は廃止)
- 第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
- (補則)
- 第5条 この訓令に定めるものの ほか、必要な事項は、神奈川県町村情報システム共同事業組合公印規程(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合訓令第4号)の例による。
- 附 則
- この訓令は、平成23年4月4 日から施行する。
別 表(第2条関係)