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神奈川県町村情報システム共同事業組合議会傍聴規則

平成23年4月4日
議会規則 第2号

  •  
  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (傍聴の手続)
  • 第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
  • (人員の制限)
  • 第3条 議長は、必要があると認めるときは傍聴の人数を制限することができる。
  • (議場への入場禁止)
  • 第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
  • (傍聴席に入ることができない者)
  • 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
  •  ⑴ 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  •  ⑵ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
  •  ⑶ 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携
  •     帯している者
  •  ⑷ 拡声器等の音響装置の類、楽器の類又はその他大きな音のする物を携帯して
  •     いる者
  •  ⑸ 酒気を帯びていると認められる者
  •  ⑹ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認めら
  •     れる者
  • 2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。だだし、議長の許可を得た場
  •   合は、この限りでない。
  • (傍聴人の守るべき事項)
  • 第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
  •  ⑴ 議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこ
  •     と。
  •  ⑵ 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  •  ⑶ 張り紙、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
  •  ⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。
  •  ⑸ 携帯電話及び音の発生する電子機器は電源を切り、使用しないこと。
  •  ⑹ 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるよう
  •     な行為をしないこと。
  • (写真等の撮影及び録音等の禁止)
  • 第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
  • (係員の指示)
  • 第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
  • (違反に対する措置)
  • 第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
  • (傍聴禁止による退場)
  • 第10条 議長が傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴者は速やかに退場しなければならない。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月4日から施行する。
  •  

     

議長及び副議長がともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。