神奈川県町村情報システム共同事業組合議会会議規則
平成23年4月4日 |
議会規則第1号 |
- 目次
- 第1章 総則(第1条〜第9条)
- 第2章 議案及び動議(第10条〜第13条)
- 第3章 議事日程(第14条・第15条)
- 第4章 選挙(第16条〜第23条)
- 第5章 議事(第24条〜第27条)
- 第6章 発言(第28条〜第34条)
- 第7章 表決(第35条〜第42条)
- 第8章 秘密会(第43条・第44条)
- 第9章 辞職(第45条)
- 第10章 規律(第46条・第47条)
- 第11章 会議録(第48条〜第50条)
- 第12章 補則(第51条)
- 附則
- 第1章 総則
- (参集)
- 第1条 議員は、指定された日時までに指定された場所に参集しなければならない。
- (欠席の届出)
- 第2条 議員は、出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
- (議席)
- 第3条 議員の議席は、議長が定める。
- 2 議席には、番号及び氏名標を付ける。
- (会期)
- 第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
- 2 会期は、招集された日から起算する。
- (会期の延長)
- 第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
- (議会の開閉)
- 第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
- (会議時間)
- 第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
- 2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
- (会議の開閉)
- 第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
- 2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
- (定足数に関する措置)
- 第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条に基づく定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
- 2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
- 第2章 議案及び動議
- (議案の提出)
- 第10条 法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、1人以上の者の賛成がなければならない。
- 2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
- (動議の成立)
- 第11条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
- (修正の動議)
- 第12条 法第115条の2の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、1人以上の者の発議によらなければならない。
- 2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
- (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
- 第13条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
- 第3章 議事日程
- (日程の作成及び配布)
- 第14条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
- (日程の順序変更及び追加)
- 第15条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
- 第4章 選挙
- (選挙の宣告)
- 第16条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
- (議場の出入口閉鎖)
- 第17条 投票による選挙を行うときは、議長は、前条の規定による宣告の後、職員に議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
- (投票用紙の配布及び投票箱の点検)
- 第18条 投票を行うときは、議長は、職員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
- 2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。
- (投票)
- 第19条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
- (投票の終了)
- 第20条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
- (開票及び投票の効力)
- 第21条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
- 2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
- 3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
- (選挙結果の報告)
- 第22条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
- 2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
- (選挙に関する疑義)
- 第23条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
- 第5章 議事
- (議題の宣告)
- 第24条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
- (一括議題)
- 第25条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
- (議案等の説明)
- 第26条 会議に付する事件は、会議において提出者が説明をしなければならない。 2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
- (討論及び表決)
- 第27条 議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
- 第6章 発言
- (発言の許可)
- 第28条 発言は、すべて議長の許可を得たうえで、行わなければならない。
- (討論の方法)
- 第29条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
- (発言内容の制限)
- 第30条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
- 2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
- (発言時間の制限)
- 第31条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
- (質疑又は討論の終結)
- 第32条 質疑又は討論が終わったとき、議長は、その終結を宣告する。
- 2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
- 3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
- (選挙及び表決時の発言制限)
- 第33条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
- (発言の取消し又は訂正)
- 第34条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
- 第7章 表決
- (表決問題の宣告)
- 第35条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
- (挙手による表決)
- 第36条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者の挙手を求め、その者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
- (投票による表決)
- 第37条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
- 2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれかの方法によるかを無記名投票で決める。 (記名及び無記名の投票) 第38条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は自己の氏名を併記しなければならない。
- 第38条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は自己の氏名を併記しなければならない。
- (白票の取扱い)
- 第39条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
- (選挙規定の準用)
- 第40条 投票を行う場合には、第4章の規定を準用する。
- (表決の訂正)
- 第41条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
- (簡易表決)
- 第42条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手による表決をとらなければならない。
- 第8章 秘密会
- (指定者以外の退場)
- 第43条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
- (秘密の保持)
- 第44条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
- 2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
- 第9章 辞職
- (議長及び副議長の辞職)
- 第45条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
- 2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
- 3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
- 第10章 規律
- (議事妨害の禁止)
- 第46条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
- (議長の秩序保持権)
- 第47条 法令又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。
- 第11章 会議録
- (会議録の記載事項)
- 第48条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
- ⑴ 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
- ⑵ 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
- ⑶ 出席及び欠席議員の氏名
- ⑷ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
- ⑸ 説明のため出席した者の職氏名
- ⑹ 議事日程
- ⑺ 会議に付した事件
- ⑻ 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
- ⑼ 選挙の経過
- ⑽ 議事の経過
- ⑾ 記名投票における賛否の氏名
- ⑿ その他議長又は議会において必要と認めた事項
- (会議録署名議員)
- 第49条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
- (会議録の保存年限)
- 第50条 会議録の保存年限は、30年とする。
- 第12章 補則
- (会議規則の疑義)
- 第51条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
- 附 則
- この規則は、平成23年4月4日から施行する。